特定自主検査
定期自主検査とは
フォークリフトは労働災害防止と性能維持のために、特定自主検査(年次検査)月例検査 始業点検が義務づけられています。
特定自主検査(年次検査)/毎年1回
事業者は1年以内ごとに1回、定められた資格者により、特定自主検査を行わなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の21)
月例検査/毎月1回
事業者は1ヶ月以内ごとに1回、定期的に月例検査を行わなければなりません。(同規則第151条の22)
始業点検/作業開始前
事業者はフォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、始業点検を行わなければなりません。(同規則第151条の25)
検査でもし異常が見つかったなら
検査の結果、もし異常が見つかったならすぐに補修・調整・補充・交換などをして、正常な状態に戻さなければなりません。(同規則第151条の26)
検査が終わった後の書類は
特定自主検査が終了したら、フォークリフトの見やすい箇所に検査済標章を貼らなければなりません。(同規則第151条の24)
特定自主検査・月例検査が終了したら、 検査結果を記録表に記録して、3年間保存しなければなりません。(同規則第151条の23)
記録事項
- 検査年月日
- 検査方法
- 検査箇所
- 検査結果
- 検査を実施した者の氏名
- 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容を記録することが義務付けられているものである。
検査が終わった後の書類は
もし、定期自主検査を怠ったり、異常が見つかったのに必要な処置をしなければ罰則が適用されることがあります。
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、又は下記電話番号よりご連絡ください。
TEL : 06-6331-1161(9:30〜17:00)
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